厚生労働省は熱中症対策について、令和7年6月1日から事業者に罰則付きで義務付けするとしています。
職場における熱中症は、初期症状の放置・対応の遅れが重篤化し、死亡災害に繋がる傾向があります。
死亡災害及び重篤化の防止には、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが必要です。
そのため事業者に対し、下記が義務付けられます。
※体制整備に含まれる「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施が見込まれる作業のことをいいます。
WBGTを把握し、熱中症に備えましょう。
※WBGTとは、湿球黒球温度のことで暑さ指数といい熱中症を予防することを目的とした指標で、湿度・日射や輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境・気温の3つを取り入れています。
詳しくは下記をご覧ください。
厚生労働省 資料.pdf
参照:厚生労働省 第175回安全衛生分科会資料
義務化された熱中症対策を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
熱中症対策商品の取扱いございます。
詳細は弊社営業所・担当者までお気軽にお問い合わせください。